第一章 総則
(設置)
第1条 名城大学スポーツ・文化後援会(以下「本会」という)は、事務所を名城大学内(愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目501番地)に置く。
(目的)
第2条 本会は、名城大学の課外活動団体の強化スポーツクラブ、体育会所属クラブ、文化クラブ及びその他大学が認めた団体を助成すると共に、名城大学キャリアセンターを通じ学生、卒業生に対して就職活動を支援し、併せて会員相互の連帯感を強めることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う
(1)スポーツクラブ及び文化系クラブの活動への助成
(2)大学が認めた団体の活動への助成
(3)スポーツ・文化活動に多大の功績があった団体及び個人の表彰
(4)名城大学と会員相互及び学生との連携を図るために必要な事業
(5)目的に賛同する企業の募集
(6)その他本会が必要と認めた事業
第2章 会員及び役員
(会員)
第4条 第4条 本会の会員資格は、次の各号のとおりとする。
(1)A会員 本学の教職員、退職者、理事及び評議員
(2)B会員 校友会会員(卒業生)
(3)C会員 本学学生の保護者
(4)D会員 賛助会員(趣旨に賛同する者、及び企業または団体)
②各号の中で年会費を納入したものを会員とする。
③C会員については、1回の会費納入をもって当該学生が在学する間会員となる。
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 18名以内
(5)監事 3名以内
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の
任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第7条 第5条に定める役員は、次の各号のとおりとする。
(1)会 長 第4条に定めるA、B会員から選出する。
(2)副会長 第4条に定めるA、B会員の中から会長が委嘱する。
(3)常任理事、理事及び監事 第4条に定めるA、B、C会員の中から会長が委嘱する。
②会長は、本会を代表し、会務を統括する。
③副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
④常任理事及び理事は、本会の業務を掌理する
⑤監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(常任顧問)
第8条 本会の発展充実のため、常任顧問を置くことできる。
②常任顧問は、本会発展に多大の貢献をした員の中から会長が委嘱する。
③常任顧問は、会長の要請がある時は役員会、理事会に出席し意見を述べることができる。
(特別顧問)
第9条 本会の発展充実のため、特別顧問を置くことができる。
②特別顧問は、常任顧問経験者で本会発展に多大の貢献をした会員の中から会長が委嘱する。
③特別顧問は、会胃の要請がある時は役員会、理事会に出席し意見を述べることができる。
(名誉会員)
第10条 本会は、事業の発展と円滑な運営を図るため名誉会員を置くことができる。
②名誉会員は、会長が委嘱する。
(顧問)
第11条 本会は、大学と事業の助言を得るため顧問を置く。
②顧問は、第4条に定める会員の中から会長が委嘱する。
③顧問は、必要に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。
(事務)
第12条 本会の事務は、学務センター内で処理する。
第3章 会議等
(理事会)
第13条 本会に、理事会を置く。
②理事会に議長を置き、会長をもって充てる。
③理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織する。
④理事会は、年1回開催し、次に掲げる事項等について審議する。
(1)事業計画及び事業報告に関すること
(2)予算及び決算に関すること
(3)役員の選任に関すること
(4)その他本会の運営に関し必要と認められること
⑤理事会は、半数以上の出席で成立する。ただし、出席できない場合は委任状をもってこれに代えることができる。
⑥理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
(常任理事会)
第14条 本会に常任理事を置く
② 常任理事会に議長を置き、会長をもってあてる。
③ 常任理事会は、会長、副会長、常任理事、常任顧問により構成する。
④ 常任理事会は、原則奇数月に必要に応じて開催し、本会の運営等に関し必要な事項を協議する。
⑤ 常任理事会は、過半数の出席で成立する。
第4章 会計
(経費)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他収入をもってこれにあてる。
(会費)
第16条 本会の会員の会費は、次のとおりとする。
(1)A会員、B会員:年会費として、5,000円を納入するものとする。
(2)C会員:入学時に5,000円を納入するものとする。
(3)D会員(企業):年会費として、10,000円を納入するものとする。
(4)D会員(個人):年会費として、5,000円を納入するものとする。
(寄付金)
第17条 第15条定める会費金額を超えて納入された会費は、寄付金として取り扱う。
(会計年度)
第18条 本会の年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 会員特典
第19条 本会の会員は、次に定める特典を受けることができる。
(1)本会の会務報告の送付及び閲覧
(2)スポーツ、文化活動ニュースの受取
(3)スポーツ大会、文化活動催事の観覧
(4)本会が主催する祝賀会の参加
(5)その他本会が通知する行事の参加
② 賛助会員は、求人のための企業紹介誌への広告掲載依頼を受けることができる
附則 ① この会則は、平成16年1月14日から施行する。
② 平成15年4月以前の入学者で平成16年4月に在籍している学生の保護者についてもC会員とする。
附則 この会則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この会則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 この会則は、令和7年4月1日から施行する。